今日、滋賀県のNHK担当者から電話取材を受けました。
ふるさと滋賀の野生動植物との共生に関する条例に関するもので、この条例をめぐるさまざまな現状や、課題などについて番組で放送するために、ピラニア等熱帯魚の愛好家の意見を聞くというものでした。
私のこの辺の考えですが、琵琶湖という自然環境・生態系を守るためには、外来魚の飼育、放流を制限または規制する、ということは仕方がないことだと思います。というか、むしろ規制が遅すぎたくらいで、条例の主旨には賛成に思っています。
しかし、この条例が施行されるまでの検討の仕方及び周知方法等これまでの過程や、指定外来種の選定及び根拠等には疑問あります。
また、条例によってさらに放流が助長されることと、中途半端な根拠のまま他県又は国が滋賀県の条例及び施行規則を参考にして、同様に外来種を規制してしまう可能性があることを懸念しています。
↑こんな感じのことを言っておきました。
ピラニアがメインではないとのことなので、コメントのひとつにもならないかもしれませんね。
そもそもピラニアが、沖縄を除く日本各地において、生態系に影響を与えるほどの力は無いと思っています。規制すべき魚が多数いる中で、そして実際ピラニア以外の寒冷に強い外来魚に困っているというのに、影響の小さいピラニアを規制の代表に取り扱うこと。。。こういうアクションが行政側もメディア側もおかしいと思います。
とりあえず、まだピラニア以外のものも含めて数十件しか届出が無いそうです。実際そんな少ないワケないでしょ。。。
んじゃ6月になっちゃったけど、「そんな条例知らなかったよ!知ってたら届出するのに。」という人、または確信犯的な人、残念ですが、、、
条例第55条(3)によると、「届出をせず、または虚偽の届出をした者」は「30万円以下の罰金に処する。」そうです。
「30万円以下の罰金に処する。」
はぁー、、、そんなんだからまた放流が加速するんだよね。。。条例に気付かなくても罰せられます。これが法です。規定上の公示(公布)をしているから、行政側は周知義務が果たせてるっていうのは手続き的なことでしかないんですよ。実際生態系を守るために、行政はどれだけがんばってみんなに訴えたのか、、、。本質をよく考え、懸念されることもよく考えて条例作れ!馬鹿タレ!(と言いたい・・・)
これ逆にアレですよ、施行前から指定外来種を飼っていた人の6月以降の届出に対し、過料を取らなかったとしたら、逆に行政は条例に従わずに業務を行うことになりますからね。これは職員にとっては重大な職務違反です。
とりあえず経過措置くらいは盛り込む形で条例の改正が必要でしょう。まぁそんな手間を公務員が進んでやるわけがないか・・・。
あー、文章書いてる内に腹が立っちゃった★

話は変わって、
ピラヤ4号が来てからまだ1ヶ月経っていませんが、7cmから9cm弱くらいには成長しています。1〜2cm違うと、やっぱり見た目からでも大きさが変わっているのが分かります。
餌は基本的には他のピラニア同様、ワカサギかアジ(極小サイズ)で、今日まで常にモエビを泳がせていました。たまーに小赤。カーニバルを4日間くらい試しましたがダメでした。カーニバルに餌付けさせる努力も面倒ですし、早く成長させたい考えから、この時期に餌を抜きたくないというのもあるので、カーニバルは諦めています。できれば食べて欲しいけど・・・。
まだ目の前で食べてくれませんね。
飼育スペースは
120cm横長水槽をセパレータで区切り、65×30×25(H)cmスペース。いわゆる60cm水槽に単独飼育みたいな感じです。
こんなに小さくて可愛いサイズなのに、いつかは下の奴らみたいになってしまうのか。。。↓

あと3ヶ月くらい経ったら、60×60×45(H)cmスペースに移す予定です。とにかく今の設備でできるだけはやく大きくなって欲しいなー、と思っています。
posted by sato at 23:26
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